1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その14「宿泊者に施設までの道のりを説明する資料」

簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その14「宿泊者に施設までの道のりを説明する資料」

ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、申請書類の一つ、「宿泊者に施設までの道のりを説明する資料」についてです。

 

「例えばこういうものですよ」とお見せできればいいのですが、守秘義務がありますのでそういうわけにもいきません。ご容赦ください。

 

いくつかのポイントがあります。そこを押さえて作るといいでしょう。

 

①鉄道(地下鉄を含む。)の駅から施設までの道のりを示すものであること。

最寄駅からか、主要駅からの道のりが分かるように作ってあげて下さい。

②少なくても日本語と英語、できればその他の外国語も併記していること。

併記でなくても、日本語バージョン、英語バージョン、中国語バージョンという風に作ってもいいです。

③途中の目標物となるものを示しながら、地図や写真を用いて道のりを示していること。

交差点名や目標物(お店や看板)等で外国人でも施設にたどり着けるように示していること。

 

そもそもなぜこのような資料が必要かというと、「外国人旅行者が、間違えて宿泊施設でない建物に訪問したり、侵入することを防止するため」「施設利用者に情報を提供しなければならない」という条例の定めがあるからです。

申請書に添付するためにしかたなく作る、ということだとうまくいきません。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 「民泊事業を譲ってあげる」と言われたとき

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説22 「守らないといけないルール その2 営業時間」

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その4「玄関帳場を設けない場合 その1」

  • グランピング施設に旅館業の許可が下りました。

  • 民泊とゴミの話 その3

  • 最近増えてきた、困ったご相談。