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簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その14「宿泊者に施設までの道のりを説明する資料」

ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、申請書類の一つ、「宿泊者に施設までの道のりを説明する資料」についてです。

 

「例えばこういうものですよ」とお見せできればいいのですが、守秘義務がありますのでそういうわけにもいきません。ご容赦ください。

 

いくつかのポイントがあります。そこを押さえて作るといいでしょう。

 

①鉄道(地下鉄を含む。)の駅から施設までの道のりを示すものであること。

最寄駅からか、主要駅からの道のりが分かるように作ってあげて下さい。

②少なくても日本語と英語、できればその他の外国語も併記していること。

併記でなくても、日本語バージョン、英語バージョン、中国語バージョンという風に作ってもいいです。

③途中の目標物となるものを示しながら、地図や写真を用いて道のりを示していること。

交差点名や目標物(お店や看板)等で外国人でも施設にたどり着けるように示していること。

 

そもそもなぜこのような資料が必要かというと、「外国人旅行者が、間違えて宿泊施設でない建物に訪問したり、侵入することを防止するため」「施設利用者に情報を提供しなければならない」という条例の定めがあるからです。

申請書に添付するためにしかたなく作る、ということだとうまくいきません。

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