簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その12「標識の設置」
ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、「標識の設置」についてです。
標識というのは、
こういうものです。(クリックすると拡大します。)
画像では小さいですが、縦横それぞれ90センチ以上でなければなりませんので、実際に印刷すると結構な大きさのものになります。
許可申請の20日以上前に、この標識を宿泊施設または施設の敷地に掲示して、周辺の住民に告知をしなければなりません。
また、併せて、標識を設置したことを保健所(医療衛生センター)に報告しなければなりません。
これを怠ると・・・・単純に許可申請を受け付けてもらえない、ということになります。