旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業の「周辺住民への説明義務」関西ピックアップまとめ
【大阪市】
旅館業:原則なし。小規模施設又は玄関帳場のない簡易宿所は要。説明会の開催又は戸別訪問による。
特区民泊:説明会の開催が必要。
住宅宿泊事業:説明会の開催又は戸別訪問による説明が必要。
【大阪府】
旅館業:説明会の開催、戸別訪問、資料配布による説明が必要。
特区民泊:説明会の開催、戸別訪問、資料配布による説明が必要。
住宅宿泊事業:説明会の開催、戸別訪問、資料配布による説明が必要。
【京都市】
旅館業:①申請日の20日以上前から標識の掲出②同時期に説明を実施③住民や自治会から説明会の開催や個別説明を求められた場合は応じなければならない。
住宅宿泊事業:①申請日の20日以上前から標識の掲出②同時期に説明会の開催、戸別訪問、資料配布による説明を実施③自治会等への説明(or拡大範囲の近隣説明)。
【京都府】
旅館業:営業開始日の20日前までに書面により説明(努力義務)
住宅宿泊事業:説明会の開催、戸別訪問、資料配布による説明が必要。
【神戸市】
旅館業:資料配布及び説明会の開催。
住宅宿泊事業:資料配布及び説明会の開催。
【兵庫県】
旅館業:原則なし。小規模で玄関帳場のない簡易宿所は要。地域の自治会や施設の管理組合に対する説明会による。
住宅宿泊事業:資料配布及び説明会の開催。(説明対象は自治会等の範囲全戸)
【奈良市】
旅館業:説明そのものの義務はないが、苦情・問い合わせに対応できる体制整備が求められる。
住宅宿泊事業:説明そのものの義務はないが、苦情・問い合わせに対応できる体制整備が求められる。
【奈良県】
旅館業:説明そのものの義務はないが、苦情・問い合わせに対応できる体制整備が求められる。
住宅宿泊事業:説明そのものの義務はないが、苦情・問い合わせに対応できる体制整備が求められる。