(備忘録)電子帳簿保存法の改正
今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。
テーマは・・・・・
電子帳簿保存法の改正
についてです。
※自分が分かるように端折って書いているので、内容の正確性は保証しません。あしからず。
ポイント1
電子取引(=紙の「請求書」「領収書」「契約書」などが発行されていない取引)の証拠書類は、すべて、データのまま保存することが義務化。
※令和5年までは、紙に印刷して保存してもいいけど、それ以降はダメ。
※修正・削除ができないように、①(誰かが)タイムスタンプを押す②適切な処理ができるクラウドシステム等を利用する、等の保管方法が必要
※通販で何か買った場合でも、請求書が紙で送られてくる場合は、ここで言う「電子取引」ではない。
ポイント2
紙の証拠書類は、一定のルールの下、スキャナーで取り込んで、データで保存することが可能に。
※義務化ではない。
※一定のルールとは、タイムスタンプを押す、適切な処理ができるクラウドシステム等を利用する等のこと。
※これまでは、税務署長の事前承認が必要だったけれど、承認を得なくてもできるようになった。
ポイント3
パソコン等でソフトを使って作った帳簿は、一定のルールの下、データのまま保存することが可能に。
※義務化ではない。
※一定のルールとは、タイムスタンプを押す、適切な処理ができるクラウドシステム等を利用する等のこと。
※これまでは、税務署長の事前承認が必要だったけれど、承認を得なくてもできるようになった。
最も重要なのは、「義務化」の部分だけど・・・・
たぶん、ポイント2や3が義務化されるのも、そう遠い話ではなさそうな気がしますね・・・・。