風営法(風適法)を超簡単に解説52 「性風俗関連特殊営業って今からでも始められるの?」その3(京都府編)
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回は「性風俗関連特殊営業を今から始めることができるか?」ということをお話していきます。
まずは、「性風俗関連特殊営業」についてのおさらいを。
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風営法(風適法)では、こんなふうに定義づけをしています。
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
B.無店舗型性風俗特殊営業
1.デリバリーヘルス
2.アダルトビデオ等通信販売
C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)
まあ、早い話が、
①エッチなサービスやエッチなことをするための「お店」
②「お店」は構えていないんだけれど、①と同じようなことをする営業
③「お店」を構えずに、エッチな映像を送って見せる営業
④異性を電話でつないで紹介する(「お店」の有無は問わない)
というようなことになります。
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もうちょっと丁寧な解説は、
風営法(風適法)を超簡単に解説46 「性風俗関連特殊営業とは?」
風営法(風適法)を超簡単に解説47 「性風俗関連特殊営業とは?」の続き
のページでしていますので、見て下さい。
さて、「性風俗関連特殊営業を今から始めることができるか?」という質問の答えは、各都道府県の条例にあります。
47都道府県全部の条例について説明するのは大変なので、関西の府県をいくつかピックアップします。
■京都府
1.地域の指定
①グループA
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
4.モーテル(駐車場から直接個々の部屋につながっている構造)
6.出会い系喫茶
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
X.受付所営業(無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等)の受付所)
→用途地域が設定されている場所はすべて禁止(=用途地域が設定されていない場所のみ可)
②グループB
A.店舗型性風俗特殊営業
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、レンタルルーム(モーテルを除く)
5.アダルトショップ
→次の地域のみ可(+用途地域が設定されていない場所も可)
①京都市中京区のうち、三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域
②京都市東山区のうち、三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域
③京都市下京区のうち、松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域
2.指定施設の200m以内の営業禁止
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
X.受付所営業(無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等)の受付所)
→次の施設の敷地から200m以内は営業禁止
(法)一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設
(条例)有床診療所、保健所、博物館、都市公園
というわけで、かなり厳しい立地制限になっていますから、京都府でできる場所を探すのはとても大変だと思います。