風営法(風適法)を超簡単に解説50 「性風俗関連特殊営業って今からでも始められるの?」その1(大阪府編)
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回は「性風俗関連特殊営業を今から始めることができるか?」ということをお話していきます。
まずは、「性風俗関連特殊営業」についてのおさらいを。
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風営法(風適法)では、こんなふうに定義づけをしています。
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
B.無店舗型性風俗特殊営業
1.デリバリーヘルス
2.アダルトビデオ等通信販売
C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)
まあ、早い話が、
①エッチなサービスやエッチなことをするための「お店」
②「お店」は構えていないんだけれど、①と同じようなことをする営業
③「お店」を構えずに、エッチな映像を送って見せる営業
④異性を電話でつないで紹介する(「お店」の有無は問わない)
というようなことになります。
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もうちょっと丁寧な解説は、
風営法(風適法)を超簡単に解説46 「性風俗関連特殊営業とは?」
風営法(風適法)を超簡単に解説47 「性風俗関連特殊営業とは?」の続き
のページでしていますので、見て下さい。
さて、「性風俗関連特殊営業を今から始めることができるか?」という質問の答えは、各都道府県の条例にあります。
47都道府県全部の条例について説明するのは大変なので、関西の府県をいくつかピックアップします。
■大阪府
1.地域の指定
①グループA
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
6.出会い系喫茶
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
X.受付所営業(無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等)の受付所)
→府の全域で禁止
②グループB
A.店舗型性風俗特殊営業
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
→商業地域のみ可
③モーテル
A.店舗型性風俗特殊営業
4.モーテル(駐車場から直接個々の部屋につながっている構造)
→次の地域は禁止
大阪市(北区のうち堂山町、曽根崎新地一丁目、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、小松原町及び角田町並びに中央区のうち東心斎橋二丁目(一番及び二番を除く。)、宗右衛門町(一番、三番及び七番を除く。)、西心斎橋二丁目(一番及び十番を除く。)、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀(道画像堀)二丁目及び難波二丁目を除く。)、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、豊能郡、泉北郡、泉南郡及び南河内郡の区域
※早い話が下線部の場所だけやっていいということ。
2.指定施設の200m以内の営業禁止
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
X.受付所営業(無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等)の受付所)
→次の施設の敷地から200m以内は営業禁止
(法)一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設
(条例)有床診療所、公民館、博物館、都市公園、地方公共団体の設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール及び運動場
(規則)外国学校、(騒防法)共同利用施設、特別養護老人ホーム、青少年教育施設
というわけで、かなり厳しい立地制限になっていますから、大阪府でできる場所を探すのはとても大変だと思います。