1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 風営法(風適法)を超簡単に解説46 「性風俗関連特殊営業とは?」

風営法(風適法)を超簡単に解説46 「性風俗関連特殊営業とは?」

とある行政書士の日常ブログ 風俗営業と夜の商売 この記事は約 5 分で読めます。 1,328 Views
ネオン街

ブログお休み直前に、

「来週から大きくテーマが変わるので、息継ぎがてらおさらいをしたいと思います。」

なんて言ってたのに、休んじゃったのでおさらいの意味なくなってすみません。

もう一回仕切り直します。

——————————————————————

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

風営法の規制対象業種は次のようなものがあります。

■風俗営業【許可制】
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

■性風俗関連特殊営業【届出制】
 A.店舗型性風俗特殊営業
  1.個室付浴場(ソープランド)
  2.ファッションヘルス
  3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
  4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
  5.アダルトショップ
  6.出会い系喫茶
 B.無店舗型性風俗特殊営業
  1.デリバリーヘルス
  2.アダルトビデオ等通信販売
 C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
 D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
 E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)

■特定遊興飲食店営業【許可制】(ナイトクラブ、ショーパブ)

■接客業務受託営業(コンパニオン派遣)

■深夜酒類提供飲食店営業【届出制】(バー、ラウンジ)

■飲食店営業

■興行場営業(ストリップ劇場等に該当しない興行場)

■特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)

※青色が既にご説明したものになります。

——————————————————————

で、本題です。

今日は、「性風俗関連特殊営業」について、サクッと説明していきます。

まずは、どういうものを指すのか、というお話から。

 

風営法(風適法)では、こんなふうに定義づけをしています。

 A.店舗型性風俗特殊営業
  1.個室付浴場(ソープランド)
  2.ファッションヘルス
  3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
  4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
  5.アダルトショップ
  6.出会い系喫茶
 B.無店舗型性風俗特殊営業
  1.デリバリーヘルス
  2.アダルトビデオ等通信販売
 C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
 D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
 E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)

まあ、早い話が、
①エッチなサービスやエッチなことをするための「お店」
②「お店」は構えていないんだけれど、①と同じようなことをする営業
③「お店」を構えずに、エッチな映像を送って見せる営業
④異性を電話でつないで紹介する(「お店」の有無は問わない)
というようなことになります。

もう少し細かく見ていきます。

■法第2条第6項第1号の営業(=個室付浴場、ソープランド等と呼ばれる営業)
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
※ソープランドと聞けば、「ああいうお店のことね」と思われると思うのですが、法律にはそんなこと書いてないわけで。単に「異性の客に接触する役務を提供する」としか書いていません。

■法第2条第6項第2号の営業(=ファッションヘルス等と呼ばれる営業)
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

■法第2条第6項第3号の営業(=ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋等と呼ばれる営業)
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行等を行う興行場として政令で定めるものを経営する営業
→①ヌードスタジオその他個室を設け、衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる
 ②のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる
 ③ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる
※個室ビデオ店と呼ばれる営業もこれに該当する。

■法第2条第6項第4号の営業(=ラブホテル、モーテル、レンタルルーム等と呼ばれる営業)
専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設を設け、利用させる営業
※この営業に該当するか否か、細かい規定が設けられている。
(例:食堂がない、料金が外から見える、出入りが見えにくい、フロントで顔が見えにくい、個室の鍵を渡さなくても利用者が部屋に入れる等)

■法第2条第6項第5号の営業(=アダルトショップ等と呼ばれる営業)
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、又は貸し付ける営業
※衣服を脱いだ人の姿態の写真、写真集、ビデオ等、性具、性器を模した物品、性的な行為を表す写真等又はこれらに類する物品を指す。

■法第2条第6項第6号の営業(=出会い系喫茶等と呼ばれる営業)
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業
※ややこしいことを書いていますが、簡単に言うと、店舗で男女()を直接引き合わせる営業です。

長くなったので、来週に続きます。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

ネオン街

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その4

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説43 番外編「風適法解釈運用基準はなんだかおもしろい」

  • パチンコ屋さんの景品買取所うんちく その10「なぜ大阪では等価交換が禁止されているのか」の2

  • パチンコ屋さん時代の思い出 その4

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説13 「許可条件(付加条件)とは」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説16 「許可を受けた後の手続きについて その1」