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風営法(風適法)を超簡単に解説45 おさらい「風営法の規制の対象は?」

夜の街

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日は、来週から大きくテーマが変わるので、息継ぎがてらおさらいをしたいと思います。

風営法(風適法)が規制の対象としている業種、業態についておさらいをします。

 

風営法の規制対象業種は次のようなものがあります。

■風俗営業【許可制】
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

■性風俗関連特殊営業【届出制】
 A.店舗型性風俗特殊営業
  1.個室付浴場(ソープランド)
  2.ファッションヘルス
  3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
  4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
  5.アダルトショップ
  6.出会い系喫茶
 B.無店舗型性風俗特殊営業
  1.デリバリーヘルス
  2.アダルトビデオ等通信販売
 C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
 D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
 E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)

■特定遊興飲食店営業【許可制】(ナイトクラブ、ショーパブ)

■接客業務受託営業(コンパニオン派遣)

■深夜酒類提供飲食店営業【届出制】(バー、ラウンジ)

■飲食店営業

■興行場営業(ストリップ劇場等に該当しない興行場)

■特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)

※青色が既にご説明したものになります。

 

来週以降、まだ説明していないものをサクサクっと説明していこうと思います。

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