風営法(風適法)を超簡単に解説31 「都道府県別にルールを作るよ」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今日のテーマは、「条例への委任」です。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
いきなりですが条文を見ましょう。
第二十一条(条例への委任)
第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
超簡単に説明しますと、
都道府県ごとに、条例を作って、その県の細かいルールを決めてね。
ということです。
これがあるから、地方によって「こんなルールあるんだ」ということが起こります。
例えば、
①パチンコ店の営業時間は、都道府県ごとに違う。
②三重県は、大みそかから元日にかけての深夜時間帯、ぶっ続けで営業できる。
③多くの地域で学校や病院の近くでは風俗営業を行うことができないが、特定の一部の地域(繁華街の場合が多い)では行うことができる。
等があります。
③の例は、東京だと銀座、新橋、歌舞伎町、道玄坂、大阪だとキタ、ミナミです。