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風営法(風適法)を超簡単に解説25 「守らないといけないルール その5 広告宣伝」

ティッシュ配り

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、

「広告宣伝」

です。

まずは条文を押さえておきましょう。

(広告及び宣伝の規制)
第十六条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法広告又は宣伝をしてはならない。

 

これを読んだだけでは、「いまいちよくわからない」ことと思いますが、「風適法の解釈運用基準」を元に説明すると、

ア.方法について
次のような広告が規制の対象となります。
①視覚に訴える広告
公衆の目に触れやすいもの。
例えば、看板やポスター等については、通行している者が認識できる程度のものを規制対象とし、ビラ等は大きさを問わず規制の対象となる。
②聴覚に訴える広告
付近の公衆が聞くことのできる程度のもの。

イ.内容について
①概念的説明
法の目的である
・善良の風俗と清浄な風俗環境の保持
・少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止
を阻害するような広告はダメだよ、ということです。

②具体的には?
・衣服を脱いだ人の姿態
・性交、性交類似行為、性器等を描写するもの
・営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの
・遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの

※なお、単に店名や料金を表示しているだけのもの、色彩が派手であるというだけでは、規制の対象とはならない。

ということになります。

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