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風営法(風適法)を超簡単に解説23 「守らないといけないルール その3 照度」

ラウンジ

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、

「照度」

です。

まずは条文を押さえておきましょう。

(照度の規制)
第十四条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

ものすごく簡単に言うと、「暗くしすぎてはダメだよ」ということです。

具体的には、

1号営業:接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ):5ルクス以上
2号営業:低照度飲食店:5ルクス以上
3号営業:区画席飲食店:10ルクス以上
4号営業:まあじゃん屋、ぱちんこ屋等:10ルクス以上
5号営業:ゲームセンター等:10ルクス以上

となります。

ちなみに、具体的な計測場所は、イスやテーブルの上となります。

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