風営法(風適法)を超簡単に解説17 「許可を受けた後の手続きについて その2」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回のテーマは、「許可を受けた後の手続きについて その2」です。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
今回のお話は、前回の続きになります。
許可を取得した後、お店の「何か」を変えるときは、手続きが必要になります。
変わるものが何なのかによって、
①事前に変えたいことを公安委員会(警察)に申し出て、承認をもらわなければいけない
②勝手に変えてよい
③変えたことを事後に公安委員会(警察)に届け出なければならない
というように、手続きが変わります。
「その2」の今回は、
②勝手に変えてよい
事項について解説します。
手続き不要、勝手に変えてよい変更は、次のようなことです。
A.軽微な破損箇所の原状回復
ダンプがお店に突っ込んできてお店が無茶苦茶になってしまった、というのは該当しません。
B.照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
元々あったものを、同じ規格、同じ性能のものと入れ替える場合を指します。
C.第5号の営業における遊技設備のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
5号営業(ゲームセンター等)の場合です。
D.遊技設備の位置の変更
E.営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
「A~Eの場合は、勝手に変えて大丈夫」という言い方をするよりも、
「A~Eの場合以外は、すべて何らかの手続きが必要」
という言い方をしたほうが、十分に注意が必要であることをお分かり頂けるのかもしれません。