古物商の許可って何だろな?
「古物商」とは、
1.ビジネスの目的で
2.継続的に
3.中古品を仕入れて*1*2
4.販売やレンタルする*3*4
商売の総称で、日本では「古物営業法」に基づく許可が必要なビジネスです。
どんなビジネスが古物商に当たるかというと、
- リサイクルショップ
- 古本屋
- 中古ゲームショップ
- ゲームカードショップ
- 古着屋
- 金券ショップ
- 古美術商
- 中古車販売店
などが典型例となります。しかし、これらだけではありません。
最近は、ヤフオクやメルカリなど、中古品をネットで売買することが身近になりました。
利用されている方は、気軽に不用品を販売でき、家計の足しにしたり、いいお小遣い稼ぎになっていることでしょう。
しかし、先ほども申し上げましたが
「継続的に(=繰り返し)」
「中古品を」
「買って」
「売ることで利益を得る」
ことが古物商の許可が必要な行為となりますので、例えば、
- メルカリで購入した中古品をヤフオクで販売して利益を出す。
- 古本屋さんで買った古本を別の古本屋さんで高く売る。
- 近所の子供からゲームのカードを安く買い取ってカードショップに売る。
- ジャンク品のパソコンを購入して修理し、利益を乗せて販売する。
- 友人のフィギュアをメルカリに出品して手数料をもらう。
- 転売する目的でおもちゃをネットオークションで購入する。
などの行為はすべてこれに該当します。
ネットで中古品を売買することが身近になったので、自分が「無許可で古物商営業を行っている」ことにお気づきでない方もいるかもしれませんね?
無許可で古物商営業を営んだ場合、処罰される可能性もあります。(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
*1:海外で直接仕入れる場合はこれに該当しません。
*2:仕入れの方法は購入だけでなく、交換も含まれます。
*3:販売、レンタルのほかに、交換、委託を受けて販売、委託を受けて交換する場合も含まれます。
*4:実際に販売して利益を出さなくとも、転売を目的として仕入れる行為が古物商営業に該当します。