旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業の簡易比較表(大阪市の場合)
ホテル・旅館・簡易宿所 | 特区民泊 | 住宅宿泊事業 | ||
家主不在型 | 家主同居型 | |||
準拠法 | 旅館業法 | 国家戦略特区法13条 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | |
立地 | 住居専用地域、工業地域、工業専用地域は不可 (第1種住居地域は大規模施設不可) |
原則同左 | 住居専用地域で接している道路の幅員が4m未満の施設は不可 (住居専用でない場合接道関係なし) |
制限なし |
その他立地上 の制限 |
学校、保育所、公園等の敷地から110メートル以内だと各種制限あり | 小学校の敷地から100メートル以内だと営業日の制限あり | ||
必要面積 | 窓面積×8≧客室面積 簡易宿所は(窓面積×10≧客室面積) |
25㎡ | 特になし | |
定員 | 客室面積による | 規定なし | 寝室面積による | |
建築基準法上の用途 | 旅館・ホテル | 共同住宅・長屋・住宅等 | 住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎 | |
その他建築基準法上の注意点 | 用途変更や追加工事が必要なケースがある |
3階以上の部分を利用させる場合は耐火建築物 |
左に加え、ケースにより、非常照明・防火区画・避難階段・火災警報装置等の設置義務あり | |
消防法上の用途 (求められる消防設備) |
旅館等 | 旅館等 | 旅館等 | 原則住宅 |
必要設備 | 定員に応じた衛生設備 | 台所、トイレ、浴室、洗面、テーブル、椅子、収納家具、調理器具、掃除機、雑巾、ゴミ箱、冷暖房器具 ※独立した住居スペース |
台所、トイレ、浴室、洗面 ※利用者共用、家主共用可 |
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玄関帳場 | 原則必要 | 不要 | 不要 | |
近隣説明 | 原則不要 | 必要 | 必要 | |
使用権限 | 建物所有者、転貸者による使用の承諾が必要 分譲物件の場合は、管理組合の承諾(又は管理規約の規定)も必要 |
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営業日数 | 制限なし | 制限なし | 年間180日(泊)まで | |
管理の委託 | 自由 | 自由 | 住宅宿泊管理業者への委託が義務(原則) | 自由 |
宿泊日数 | 制限なし | 2泊3日以上 | 制限なし |
ご注意:この表は大阪市の条例に基づいています。自治体により規制は様々です。地域の条例をご確認下さい。