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宿泊事業3法の簡単比較 その1「旅館業法」

 2020/11/16 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 3 分で読めます。 1,254 Views
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合法的に民泊事業を行うには、次の3つの中から方法を選ぶことになります。

方法1 : 「ホテル・旅館」「簡易宿所」の許可を取得する(旅館業法)
方法2 : 「特区民泊」の認定を受ける(国家戦略特別区域法)
方法3 : 「住宅宿泊事業」の届出をする(住宅宿泊事業法・民泊新法)

これら3つの法律(旅館業法、特区法、住宅宿泊事業法)のいずれかの条件をクリアする必要があります。

今日から、これらの法律を順番に比較してみます。
(特区法はコチラ→■)
(住宅宿泊事業法はコチラ→■)

 

【旅館業法】

1.立地について
建築基準法の観点から、立地の制限を受ける。
原則、住居専用地域、工業地域、工業専用地域は不可(第1種住居地域は大規模施設不可)
その他、地域の条例により、上乗せ制限が定められている。

2.部屋、設備について
およそ、人が人らしく居住できる広さと環境、設備が整っていればいい。
ただし、細かいことはすべて地域の条例にゆだねられている。
(トイレ、浴室、洗面、床面積等が、定員に応じた規模であることや、窓の大きさ等)

3.建築基準法上の取扱い
使用する建物は、建築基準法における「旅館・ホテル」の基準を満たしていなければならない。
一般的な住宅(戸建住宅や集合住宅)を利用する場合、高額な改装費用がかかる場合があるので注意が必要。
なお、よくある間違いとして「床面積が小さくて用途変更が不要だから問題ないのでは?」と言われることがある。
この場合、「用途変更手続きが不要」というだけで、「建築基準法を守らなくてもいい」ということではない。

4.消防法上の取扱い
消防法上は、「旅館等」と取り扱われ、誘導灯、自動火災報知設備など、消防設備が必要となる。
その他、カーテン、じゅうたん等の布製品は防炎物品であること、避難経路図の掲出などを求められる。
消防法も細部を条例に委ねているので、どの地域でも大差はないが、懐中電灯の設置義務などを求められる地域もある。

5.玄関帳場(フロント)・ロビーについて
法改正により、玄関帳場(フロント)は必須ではなくなり、「玄関帳場に替わるもの」でもよくなった。
が、結局のところ、細部は地域の条例に委ねられており、驚くほど緩和がされていると期待するのは間違いと思う。

6.営業・宿泊日数の制限
一切なし。

7.管理の委託について
特に制限はない。

 

【まとめ】
旅館業法は、とにかく条例に細部を委ねているので、つまるところ「法律よりも条例を理解する必要」がある。

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