特区民泊の申請に必要な書類のお話②(大阪市)
大阪市に特区民泊の申請をする際、求められる添付書類はたくさんあります。
今日はその中の1つをピックアップします。
大阪市の「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(様式1)」の左下部分には、必要な添付書類が例示されています。
ここに「3 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)」とあります。
これは、どのようなものでしょうか?
難しく書いていますが、簡単に言うと、「利用者とあらかじめ契約を結ぶでしょ?その契約書(または約款)を提出してね」ということです。
特区民泊は、その建前上「宿泊契約」ではなく「短期賃貸借契約」か「一時使用契約」ということになります。
(宿泊契約書を添付するとどういう判断がされるのか、経験がないのでわかりませんが、おそらくダメなのだと思います。)
そして、この契約書(または約款)には、次のような内容を盛り込む必要があります。
・営業行為の禁止
・管理上必要な時は貸主が立ち入ることができる
・1泊だけして中途解約しても、最低2泊分の料金をもらいますよ
・賃貸契約の更新はなし
・次のような場合、注意しても言うことを聞かない場合は、貸主から解除できる
ア.鉄砲、刀剣類又は揮弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること
イ.大型の金庫その他の重量の大きな物品を購入し、又は備え付けること
ウ.排水管を腐食させる恐れのある液体を流すこと
エ.大音量でテレビ、ステレオ等を鳴らす操作、ピアノ等を演奏すること
・次のような場合、即座に貸主から解除できる
ア.猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること
イ.物件を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に供すること
ウ.物件又は物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより市民の住民または通行人に不安を覚えさせること
エ.物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
このような内容の契約書(または約款)を、対応可能な言語と日本語で用意します。