特区民泊の申請に必要な書類のお話①(大阪市)
大阪市に特区民泊の申請をする際、求められる添付書類はたくさんあります。
今日はその中の1つをピックアップします。
大阪市の「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(様式1)」の左下部分には、必要な添付書類が例示されています。
ここに「9 施設を事業に使用するための権利を有することを証する書面」とあります。
これは、具体的には何を指すのでしょうか?
1.民泊事業を行う建物を、申請者が所有している場合
この場合は、建物の登記簿謄本など、申請者が建物を所有していることがわかる書類を添付します。
2.民泊事業を行う建物を、申請者が賃借(または使用貸借)している場合
この場合は、貸主との間で締結した賃貸契約書のコピーを添付します。
ただ、ここで注意しなければいけないのは、その賃貸契約書に「民泊施設として使っていいですよ」「他の人に貸してもいいですよ」と書いてあるか、ということです。
書いていなければ、別に使用承諾書を作って、貸主さんにハンコをもらって下さい。
更にもう一点注意事項です。
例えば、建物の所有者AさんがBさんに建物を貸して、Bさんが更にCさんに貸して、Cさんが民泊をする、というような場合です。
この場合は、BさんとCさんの間の「賃貸契約書のコピー(+必要なら使用承諾書も)」だけでなく、AさんとBさんの間の「賃貸契約書のコピー」とAさんがCさんの民泊使用を認めている「使用承諾書」が必要ということになります。
3.民泊事業を行う建物が分譲マンション等の場合
分譲マンションの場合、必ず「管理組合」があり、「管理規約」があります。
分譲マンションで民泊を行う場合は、管理組合がマンションで民泊することを許容しているのか確認する必要があります。
管理規約で「民泊事業を認める」旨の取り決めをしている場合は、管理規約のコピーを添付します。
管理規約では取り決めをしていない場合は、管理規約に違反していない旨の「確認書」等を添付します。