リフォームや改築工事にも影響があります!大気汚染防止法の改正について
アスベスト(=石綿)の飛散を防止するための規制を強化するため、大気汚染防止法が改正・施行されました。
今回の改正により、小規模な解体工事や改造、補修、リフォーム工事でも、事前に石綿含有建材が使用されていないか、調査が受注者に義務付けられました。
【事前調査が必要な工事の規模】
建築物の解体 | 対象の床面積の合計が80㎡以上 |
建築物の改造・補修 工作物の解体・改造・補修 |
請負金額の合計が100万円以上 |
※金額は消費税込で考えます。
事前調査の対象になった場合、
①設計図書その他書面による調査
②現地での目視による調査
③分析による調査
を行わなければなりません。
※平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物等の場合は、書面による調査だけで良い。
石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県に報告しなければなりません。
(調査の義務付けは令和3年4月から、報告の義務付けは令和4年4月から)
この報告は、電子システムにて行います。
なお、令和5年10月からは、事前調査は「石綿含有建材調査者」(有資格者)しかできなくなります。
【対象となる建材】
全ての石綿含有建材
レベル1:吹付け石綿、石綿含有吹付け(ロックウール、バーミキュライト等)
→鉄骨造の柱・梁への吹付け、鉄筋コンクリート造の天井・壁への吹付け
レベル2:石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材
→屋根、配管、鉄骨、煙突、ボイラー等の耐熱、耐火、保温、断熱材
レベル3:石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材
→石綿を含有したスレート(波板)、ケイ酸カルシウム板、窯業系サイディング、石膏ボード、ロックウール吸音板、ビニル床タイル
→内外装の仕上用塗料で石綿を含んでいるもの
【その他の規制】
・元請業者が発注者に調査結果の説明を義務付け
・作業計画の作成、記録、保管等の義務付け
・事前調査結果などの掲示義務付け
・石綿含有建材の除去作業の基準の拡充、守らない業者への直接罰
など
環境省も
「新たに規制対象になる工事は、従来の20倍くらいの件数になりそう」
と言っていますので、リフォーム屋さんや工務店さんも対象工事を経験することになると思います。
(正確には「もうなっている」んですが。)
詳しくは、
で確認して下さい。