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旅館業法の罰則について

バッテンポリスメン

今日は、旅館業法の罰則について見てみようと思います。

(旅館業法)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
→無許可営業のこと。
二 第八条の規定による命令に違反した者
→営業停止命令を受けたのに営業してしまうこと。

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
→旅館業者は、客が伝染病患者である、空室がない等の理由がない限り、原則として宿泊を拒んではいけない。
→旅館業者は宿泊者名簿を備えなければならず、自治体から求められたときは提出しなければならない。

二 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
三 第七条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者
→自治体の発する改善命令のこと。

第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
→宿泊客が、宿泊者名簿記載事項を偽ったとき

 

お客さんが罰せられることもあるんですね。

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