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旅館業の事業譲渡の承認が下りました。

昨年12月に施行された改正旅館業法で、

「事業譲渡による営業者としての地位承継の制度」

簡単に言うと

「事業譲渡の方法で、旅館業の許可を前営業者から新営業者に動かすことができる制度」

ができました。

 

今回はその申請をして、認められた、ということですね。

 

これまでは、「旅館やホテル、民泊を買う」ということがあっても、許可まで一緒についてくるわけではなく、

①1から許可を取り直す。

②法人で営業していた場合は、M&A(主に吸収分割と新設分割、まれに合併)による地位承継。

という方法を取る必要がありました。

 

1から許可を取り直すと聞くと、

「前は許可が取れてたんだし、もう一回取るのは難しくないでしょ」

と思われてしまうのですが、そんなことはなく、

「中が変わっていなくても、外が変わっている」

ことで許可が取れないケースが良くあります。

この場合の「外」というのは、

・法律、条例、都市計画などの法的な環境

・周辺住民の意識や態度

と言ったものが挙げられます。

 

「M&A」のほうも決して簡単ではなく、リスクを伴うものなので、

「許可が簡単に引き継げるなら」

と、軽い気持ちでするものではありません。

また、M&Aの方法では、法人間でしか許可を動かすことはできませんでした。

 

そこに、「事業譲渡による地位承継」という選択肢が加わったことで、より安全に許可を動かすことができるようになったと言えます。

分割や合併に生じる様々なリスクは(完全にはなくならないけれど)かなり低減されますし、

何より、分割合併にかかる手続きコストがグッと浮きます。

あと、個人から法人へ、法人から個人へも許可を動かすことができるようになりました。

 

このあたりが大きく変わったところで、とてもやりやすくなりました。

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