旅館業の事業譲渡の承認が下りました。
昨年12月に施行された改正旅館業法で、
「事業譲渡による営業者としての地位承継の制度」
簡単に言うと
「事業譲渡の方法で、旅館業の許可を前営業者から新営業者に動かすことができる制度」
ができました。
今回はその申請をして、認められた、ということですね。
これまでは、「旅館やホテル、民泊を買う」ということがあっても、許可まで一緒についてくるわけではなく、
①1から許可を取り直す。
②法人で営業していた場合は、M&A(主に吸収分割と新設分割、まれに合併)による地位承継。
という方法を取る必要がありました。
1から許可を取り直すと聞くと、
「前は許可が取れてたんだし、もう一回取るのは難しくないでしょ」
と思われてしまうのですが、そんなことはなく、
「中が変わっていなくても、外が変わっている」
ことで許可が取れないケースが良くあります。
この場合の「外」というのは、
・法律、条例、都市計画などの法的な環境
・周辺住民の意識や態度
と言ったものが挙げられます。
「M&A」のほうも決して簡単ではなく、リスクを伴うものなので、
「許可が簡単に引き継げるなら」
と、軽い気持ちでするものではありません。
また、M&Aの方法では、法人間でしか許可を動かすことはできませんでした。
そこに、「事業譲渡による地位承継」という選択肢が加わったことで、より安全に許可を動かすことができるようになったと言えます。
分割や合併に生じる様々なリスクは(完全にはなくならないけれど)かなり低減されますし、
何より、分割合併にかかる手続きコストがグッと浮きます。
あと、個人から法人へ、法人から個人へも許可を動かすことができるようになりました。
このあたりが大きく変わったところで、とてもやりやすくなりました。