1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 特区民泊の認定がおりました。

特区民泊の認定がおりました。

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 1 分で読めます。 779 Views

今回から、試験的にヘッダー画像をAIに書かせることにしました。

なんか、手とか目線とか人種とか気持ち悪い感じするけども。

 

今回は同じマンション?アパートの違うお部屋を、別の方がそれぞれ申請するというパターン。

で、このパターンの何が良いかって、同じ図面を使ったり、説明会を同じ場所で同時にしたり、消防署や保健所の検査を同時に受けることで、

私の仕事が楽になる

ということ。

もちろん、私の仕事が楽になるということは、その分、料金もお安くできるわけです。

 

こういう案件があったら是非お問い合わせ下さい。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 特区民泊の物件選び、場所について

  • 民泊とゴミの話 その4(最終回)

  • 民泊運営代行業者が姿を消してしまう問題。

  • 民泊の物件選びで注意してほしいこと

  • 宿泊事業3法の簡単比較 その3「住宅宿泊事業法(民泊新法)」

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その6「客室の構造 その1 旅館・ホテルの場合」