戸籍謄本等の広域交付制度について
相続の場面などで必要になる、
亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等をそろえる
という作業なんですが。
これが結構大変でして・・・・。
細かい説明すると大変なので省略しますけれど、複数の市町村役場に戸籍請求を繰り返し行わないといけないんです。
我々のような職業専門家は慣れてはいますけれど、それでも、平均で4~5回、多い方だと十数回、全国各地方の役所と郵便でやり取りすることになります。
一般の方だと推して知るべし・・・・。
だからこそ、職業専門家に依頼する意義があるし、そのほうが絶対ラク、時間もかからない、ということだったんですが。。。
今年の3月1日から、
「戸籍謄本等の広域交付制度」
というのが始まりまって、状況は変わりそうです。
戸籍等の広域交付制度というのは、
①これまで本人の本籍地の役所に戸籍等を請求する必要があった。
→近くの市町村役場のどこでも請求できるようになった。
②結婚、離婚、転籍などで本籍地が変わっていたら、本籍地の役所すべてに請求する必要があった。
→請求した市町村役場が全部集めてくれるようになった。
という、大変に便利な制度です。
ただし、
A.請求できるのは、「父母、祖父母などの直系尊属」「子、孫などの直系卑属」「配偶者」のみ。
→兄弟姉妹や甥姪等は請求できない。
→代理人による請求はできない。←専門家にとって痛恨
B.郵送請求はできない。
→窓口に出向く必要がある。(最寄りの役場でいいので、まあ・・・。)
ということになります。
と、なるとですよ。
本人が最寄りの市町村役場に出向くことができて、
かつ、
取得する必要がある戸籍等が直系尊属、卑属だけ、
なら、
専門家の代理請求より本人請求の方が、簡単かつ迅速(かはまだ分からないけれど)かもしれません。
相続手続きは戸籍を集めることだけではないので、職業専門家の相続における存在意義がなくなることはありませんが、ちょっとだけ、業務の流れが変わるように思いますね。