旅館業の事業譲渡について(改正旅館業法2023年12月13日施行)
この記事は、
AIがちゃんとブログを書いてくれないから、自分で書きます。「2023年の旅館業法改正について」→■(詳細はコチラ)
の続きになります。
改正旅館業法では、いろいろなことが改正になっているのですが、許可や手続きの関係では
「事業譲渡承継承認」
という制度が新設されたことが大きな改正点になります。
改正前(旧法)では、
「会社分割または会社合併をする場合は、あらかじめ承認を得て、営業許可を引き継ぐことができるよ」
と書いてあったんですね。
逆に言うと、事業譲渡をする場合は営業許可を引き継げるよ、とは書いていなかったのです。
なので、例えば、
①個人から個人、個人から法人、法人から個人へ営業許可を引き継がせる方法はなく、新規で許可を取得する必要があった。(相続によるものは例外的にできた。)
②法人から法人でも、諸事情で分割や合併ができない場合は、営業許可を引き継がせることができず、新規で許可を取得する必要があった。
ということになっていました。
しかし、改正法では、
「旅館業の譲渡をする場合は、あらかじめ承認を得て、営業許可を引き継ぐことができるよ」
と書いてあるので、上記①や②の場合でも営業を引き継ぐことができるようになりました。
手続きは、保健所によって細かなところが異なりますが、概ね、申請書に次のような書類を添付することになります。
・事業譲渡契約書
・譲受人の各種証明書、役員名簿など
さて、「できる」ようになった、はいいんですが・・・・。
実は、気を付けて頂きたいことがたくさんありまして・・・・。
事業譲渡前にいろいろと確認しておかないと、
譲受人がドツボにはまってしまう(譲渡人ではなく)
ケースがあるように思います。
気を付けないといけないのは、簡単に言うと「譲り受ける営業の内容が、適切に手続きされているか」という点です。
確かに営業の許可はある。
でも、その内容は適切か?
適切でないものを譲り受けて、適切だと信じていたとしても、適切でなければ、
「その責任は譲受人がすべて負う」
ことになります。
一番最悪なパターンは、
著しく不適法な状況の旅館業を引き継いだ結果、許可条件を満たしていないと判断され、譲受人が「無許可営業」の罪に問われる
ということだと思います。
これをきちんと確認するには、とにかく!事業譲渡の「前」である必要がありますので、ご注意頂きたいと思います。