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特定商取引法の改正・施行(令和3年7月6日)

「送り付け商法」というものがありまして、

注文をしていないのに、商品が届いて、後から商品の代金を請求される

という詐欺のような手口があります。

 

もしこのようなことが起こっても、注文や契約をしていないなら、代金を支払う必要はありませんので、支払いの請求を受けても応じる必要はありません。

一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分してしまって結構です。

※ここが今回の改正の肝で、これまでは、送りつけた者は商品の返還請求をすることができましたが、改正後は返還請求ができなくなりました。

特定商取引法の改正

詳しくは、電話番号(局番なし)188、消費者ホットラインにご相談ください。

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