特定商取引法の改正・施行(令和3年7月6日)

「送り付け商法」というものがありまして、
注文をしていないのに、商品が届いて、後から商品の代金を請求される
という詐欺のような手口があります。
もしこのようなことが起こっても、注文や契約をしていないなら、代金を支払う必要はありませんので、支払いの請求を受けても応じる必要はありません。
一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分してしまって結構です。
※ここが今回の改正の肝で、これまでは、送りつけた者は商品の返還請求をすることができましたが、改正後は返還請求ができなくなりました。
詳しくは、電話番号(局番なし)188、消費者ホットラインにご相談ください。