1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 押印省略のお話

押印省略のお話

とある行政書士の日常ブログ この記事は約 2 分で読めます。 1,489 Views
捺印

菅内閣成立後すぐに、テレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度の見直しということで、

「書面主義、押印原則、対面主義に関する官民のこれまでの規制・制度や慣行を見直そう」

ということになりましたね。

で、手始めに「行政手続きの押印原則を見直そう」ということで、昨年12月頃からいろいろな手続きについて自署・押印を求めない方向に動き出しています。

 

正直、行政書士というお仕事、お客様のために行政手続きの書類を作ったり、手続きを代行したりする者としては、

「お客様の捺印をもらいに行く」という工程が減ったということは、

作業効率が良くなって、非常にありがたいお話でございます。

実際、今年に入ってから作った書類は、押印が必要なものが昨年に比べて大幅に(イメージとしては9割ほど)減りました。

 

ただ、正直なところ、「押印省略」の対象に、

申請者以外の第三者(例えば、
・申請者に事務所や店舗を貸している家主さん
・許認可の制度上重要な役割を担う従業員さん
・実務経験があることを証明してくれる前職の社長さんなど)
の意思表示

も含まれているので、これらが押印なしで良いとなると、

いろいろな悪いことが起こるのではないか

と思っています。

 

行政書士としては、この辺りに十分気をつけてお仕事していかないといけないなぁ、と思うのです。というのは、

こういった第三者の方々にとって「印鑑を押した」とか「サインをした」ということは、記憶として残りやすいし、書面上に意思表示の証拠が残るわけで。

 

口頭での意思確認に基づいた書面作成をしたのに、「行政書士が勝手に書類を作って出した」なんてことにもなりうるなぁ、と。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

捺印

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 相続の場面における抵当権解除のタイミング

  • 行政書士=”士業者コーディネーター”

  • 【日常ブログ】消防署もいろいろあるなぁ・・・。

  • 【受付終了】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業)について

  • 運送業は、年に2回、事業内容の報告をしないといけません。

  • 警備業の認定について