「特別用途地区」の話。
このヘッダー画像、いいんじゃないですか?
タイトルに合致もしてます(?)しね。
さて、今日は「特別用途地区」のお話。
別に、旅館業(民泊)に限った話ではないんですが、具体例として旅館業を挙げると分かりやすいので。
建築基準法では、
都市計画法に基づいて「○×住居専用地域」や「工業地域」「工業専用地域」に指定されている場所では、建物を旅館業に使用してはいけません。
と定められているので、これらの場所では「旅館業ができない」ということになります。
あくまで旅館業を例に挙げて説明しているだけで、「飲食店はできないよ」「事務所はできないよ」「工場はできないよ」等、細かく決まっています。
なのですが、都道府県や市町村は、それぞれ独特な事情を抱えています。
「住居専用地域に指定しているんだけれど、別荘地だからここを観光開発したい。ホテルを建てられるようにできないかなぁ。」
このような矛盾を解決するために、「特別用途地区」という制度を利用して、自治体が条例で
「ここは住居専用地域だけど、観光開発を目的とした特別用途地区として定めます。ここでは旅館やホテルを建てることができることにします。」
と定めれば、建築基準法上規制されている旅館業の出店規制を緩和することができるわけですね。
もちろん、緩和ができるだけでなく、規制の強化もできますので、「特別用途地区=緩和」ではありませんので、お間違えなきよう。