(忘備録)所有者不明土地問題解消のための法改正 その3「不動産登記制度の見直し②」
1.不動産登記制度の見直し
1-4.住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
所有者の住所等を変更した日から2年以内に変更登記の申請をしなければならない。
【罰則】正当な理由なき懈怠:5万円以下の過料
1-5.公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行)
【個人の場合】※半自動化?
①法務局に生年月日等を知らせておく。
②法務局が住基ネットを定期的に検索。
③住所等に変更があれば、本人に了解を得て、登記官が職権で変更登記。
【法人の場合】※自動化?
①法人の住所等が変更登記されると登記官に通知。
②登記官が職権で変更登記。
1-6.DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(令和6年4月1日施行)
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、現住所に代わる事項を記載する。