風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その4
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第4回目です。
今日は、
第3 ゲームセンター等の定義について(法第2条第1項第5号関係)
の2回目になります。。
2 遊技設備の続きからです。
それぞれ、風適法施行規則に出てくる用語について説明をしています。
(1)スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備(施行規則第3条第1号)
スロットマシンのほか、ぱちんこ遊技機又は回胴式遊技機に類するもの等メダル、遊技球等の数量により遊技の結果が表示される遊技設備をいう。
なお、法第2条第1項第4号の営業に用いられる遊技機を設置して営業する場合には、同号の営業の許可を要することとなるので、同号の営業に用いられる遊技機を設置している場合には、当該遊技機を撤去するか同号の営業に用いられる遊技機以外の遊技機に改めることによって営業させること。
(解説)
要は、ゲームの結果が「点数などの数字で表れる」ことがなくても、払い出されるメダルや玉の数が「点数の代わりになる」ゲーム機も、規制の対象になる遊技設備ですよ、と言っています。
また、パチンコ店用に作られたパチンコ台やパチスロ台は、ゲームセンター用に改造(パチンコ店と同じルールで玉やメダルが払い出されないように)して使って下さいね、と言っています。
(2)テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)(施行規則第3条第2号)
ブラウン管、液晶等の表示装置に遊技内容が表示される遊技設備で、人間と人間若しくは機械との間で勝敗を争うもの又は数字、文字その他の記号が表示されることにより、遊技の結果が表され、優劣を争うことができるものをいう。
前者の例としては対戦型麻雀ゲームが、後者の例としてはインベーダーゲームが挙げられる。
(解説)
長いですが、解説のしようがないほどそのままです。
これまで説明してきたとおり、①ゲームの結果が「勝敗」という結果で表示される②ゲームの結果が数字で表示されるゲームが規制の対象になる遊技設備です。
①の例が対戦型麻雀ゲーム、②の例がインベーダーゲームです。
(3)フリッパーゲーム機(施行規則第3条第3号)
いわゆるピンボールゲームをいう。
(4)前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)(施行規則第3条第4号)
遊技の結果が数字等で表示される遊技設備のうち、遊技の結果を数字等で表示し、その結果により優劣を争うもので、(1)から(3)までに掲げるものを除いたものをいう。
このうち、人の身体の力を表示する遊技の用に供するものとは、投げた球のスピードを計測するもの、パンチの強さを計測するもの等、人の身体の能力を計測するものをいう。
また、射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないことが明らかであるものとは、同一の条件の下に繰り返し遊技したとしても結果に変わりがない遊技設備をいい、生年月日、血液型、自己の性格等を入力して遊技する占い機がこれに該当する。
このほか、運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備については、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
(解説)
数字や勝敗じゃなくても、「文字や記号」「物品」でゲームの結果を表示するものも、規制の対象になる遊技設備ですよ、と。
ただし、「人の身体の力を表示するだけのゲーム」、例えば、
・投げた球のスピードを計測する
・パンチの強さを計測する
等は対象から外しますよ。
それから、「射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないことが明らか」なゲーム、例えば、
・同じ条件で繰り返し遊んでも同じ結果が得られる占いゲーム機
等も対象から外しますよ。
また、ダーツマシンやシミュレーションゴルフ設備等の運動競技のための設備は、お店の人が「客がそれらを使って賭け事をしていないか監視している」等の対策をする等の条件下であれば、(本来であれば遊技設備に該当するものだけれど)当面の間は、規制の対象としない取扱いにします。
(5)ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備(施行規則第3条第5号)
ルーレット遊技又はトランプ遊技の用に供する遊技設備のほか、賭博に用いられる可能性がある花札、サイコロ等を使用して遊技をさせ、優劣を争わせるための遊技設備であって、(1)から(4)までに掲げるもの以外のものをいう。
(解説)
こういうのはいつでもギャンブルに転用できるから、規制の対象にするよ、ということです。
本日はここまで。