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社会保険の強制適用事業所の範囲の変更(士業者向け)

健康保険法と厚生年金保険法の改正、施行により、

令和4年10月から、

常時5人以上の従業員を雇用している士業(*1)の

個人事業所

については、

厚生年金保険・健康保険

強制適用事業所

になります 。

強制適用事業所になると、対象となる従業員(*2)の方を社会保険に加入させる必要があります。

 

(*1)

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

(*2)

①正社員の方
②パート・アルバイト等のうち、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である方

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