1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 先日、旅館業の許可取得の場面でビビりちらかしたこと。

先日、旅館業の許可取得の場面でビビりちらかしたこと。

都市計画

プライベートなことと、仕事が急に立て込んだことで、ブログの更新が遅延してます、ハイ。

 

今日は、「ビビりちらかしたこと」です。

今回の件は旅館業許可取得の場面ですが、他の許認可であっても、同様の場面は十分にあり得ることだと思います。

 

昨年秋ごろに、お客様から「旅館業の許可を取りたい」というご相談があったので、予定している場所や建物にお伺いし、許可が取れるか取れないか調査しました。

その際に、インターネット上で、こういうものを取得したんですね。

都市計画情報

この場所の都市計画情報です。

これを見ると、この場所は「都市計画区域だけど、市街化区域でも市街化調整区域でもなく、用途地域も設定されていない」ということがわかります。

つまりは、(建物は適法か否かはさておき)旅館業の許可が取得できない場所ではない、ということがわかります。

ただ、この都市計画情報は、その自治体がインターネット上で公開しているものではありますが、「システムが完璧」ということはない(実際、ここにも「都市計画に関する証明ではない」「参考図としてご利用ください」と書いてある)ので、念のため、現地の担当部署へお伺いして確認し、問題ないことを確認しました。

ということで、その旨をお客様にご報告申し上げ、お客様はその物件を取得する方向へ舵を切られることになりました。

 

で。

その後、土地建物の取得やら、リフォームやら何やらで、結構な時間がかかりまして・・・・。

 

久しぶりにこの方からご連絡が。

「知り合いの建築士が”ここは市街化調整区域だから旅館業の許可は取れないはずだ”と言っているんだけど?」

と。

 

まー、ビビり散らかすわけですよ。

建築士さんなら、建築基準法だけでなく都市計画法についても「並の行政書士よりはるかに詳しい」はずです。

その建築士さんが「ここは市街化調整区域だよ」と言っている。

 

うわー!やらかしてもうたか?!

と私が思うのもそんなにおかしなことではないはず。

で、お電話頂いたのが土曜日だったので、役所に問い合わせることができず、取り急ぎ、都市計画情報をもう一度確認してみることに。

すると、

都市計画情報

えぇぇぇぇぇぇえええええー(泣)

市街化調整区域になってるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅううう(泣)

 

この時点で損害賠償請求を受けるかもしれない、でもそれはしかたがない、自分が間違えたのだから、と覚悟を決め、お客様には現時点で分かっている事実、休み明けに役所に確認してご報告することをご連絡しました。

 

そして休み明け。役所に問い合わせると、

「その場所は、非線引きの用途なしで間違いないですね。」(=市街化調整区域ではない)

え、でも、都市計画情報では市街化調整区域と表示されるのですが・・・・。

「システムの何らかの間違いですね、申し訳ありません。」

 

 

 

もうね、ホッとしたどころではないわけですよ。

役所の方の「申し訳ありません」に対して、「いえいえ、ありがとうございます」と答えてしまうほど、嬉しかったです。

 

きっと、建築士の方も、都市計画情報を見て、そう仰ったのでしょう。

 

とにかく、ここ最近で一番ビビりちらかした事件でした。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

都市計画

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 旅館業の許可が下りました。

  • 民泊の手続きで直面する消防分野の専門用語を超簡単に解説①

  • 講師業は趣味の範疇 の続き

  • 民泊に関する数字のお話を超簡単に解説②

  • 旅館業の許可が下りました。

  • ブログ再開のお知らせ