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(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?⑥

選択

大阪市で民泊事業をする場合、

A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業

この3つの制度のいずれかを選択することになります。

「選択する」と言いましたが、場合によっては、

「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」

ことも多いです。

このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。

 

6回目の今日のテーマは「建築基準法との関係」です。

 

まず、「建築基準法との関係」について、おさらいです。

前回(5回目)、民泊の制度によって、建築基準法上の建物の用途が異なる、というお話をしました。

A.旅館業

「旅館・ホテル」

B.特区民泊

「一戸建ての住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」等、建物の構造により定まります。

C.住宅宿泊事業

「一戸建ての住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」等、建物の構造により定まります。

 

で。

建築基準法との関係での注意点 その1

建物を、その建物の「従前の用途」と異なる使い方に変更するときは、建築基準法に定められている「新しい用途」の基準に適合させなければいけません。

ちょっとややこしいので、よくある例を挙げますと、

①「人が住む目的で使われていた一戸建ての住宅」を、特区民泊や住宅宿泊事業の制度を使った民泊施設にする場合、変更前も変更後も建築基準法上の用途は「一戸建ての住宅」なので、法律で定められた基準は変わらない。
→まあ、問題ないんじゃないか。

②「人が住む目的で使われていた一戸建ての住宅」を、旅館業の制度を使った民泊施設にする場合、変更前の建築基準法上の用途は「一戸建ての住宅」、変更後は「旅館・ホテル」になる。
③「ホテル」として使用されてきた建物を、特区民泊や住宅宿泊事業の制度を使った民泊施設にする場合、変更前の建築基準法上の用途は「旅館・ホテル」、変更後は「共同住宅」等になる。
④「事務所」「倉庫」等として使用されてきた建物を、特区民泊や住宅宿泊事業の制度を使った民泊施設にする場合、変更後の建築基準法上の用途は「共同住宅」「一戸建ての住宅」等になる。
→その建物を変更後の基準に適合させることができるか、検討する必要がある。

 

建築基準法との関係での注意点 その2

その1で説明したような「建物の用途」を変えることを「用途変更」と言います。

この用途変更は、用途を変更する面積が200㎡を超え、かつ、「旅館・ホテル」や「共同住宅」等の用途に変更する場合は、建築確認申請が必要になります。

 

※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。

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