1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 何回も間違えるの、ダメだなぁって思う話。

何回も間違えるの、ダメだなぁって思う話。

先日、大阪市保健所に特区民泊の申請に行ったんですが。

 

大阪市の場合・・・

申請者が日本に住所を有しない者の場合、申請者の氏名や住所を証明するものを、本国の政府機関等から発行してもらって提出します。

で。

申請書に記入する申請者の氏名や住所は、「本国の政府機関等から発行された書類」の表記そのままに書かないといけないのです。

 

いつも間違える・・・・というか見落とすんですよね。

上海

上海

 

 

 

 

何でかね?

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 特区民泊の認定が下りました。

  • 3階建て戸建住宅で特区民泊(または住宅宿泊事業)を行う場合の注意点

  • 旅館業(簡易宿所営業)の許可が下りました。

  • 宿泊事業者の義務「宿泊者名簿」「滞在者名簿」「宿帳」について

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「滋賀県」

  • 旅館業の事業譲渡の承認が下りました。