ぱちんこ遊技機・パチスロ遊技機と風適法 その1
写真は「ネジネジ」です。
毎週水曜日は、風俗営業法、正しくは、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して「風適法」)
の解説を長いことやってきたのですが、しばらくの間、中でもパチンコのこと、
更に中でも「パチンコ台やパチスロ台」のことを中心に書いてみようと思います。
第1回目のテーマは、
「パチンコ台やパチスロ台は、法律的にどういうことになってるの?」
ということです。
久しぶりに条文を押さえながらお話ししていきます。
風適法の第20条です。
(遊技機の規制及び認定等)
第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
「第四条第四項の営業」というのがぱちんこ店のことです。
①客の射幸心を強くそそるかもしれないヤバい遊技機はお店に置いちゃダメだよ。
②ヤバい遊技機かどうかの基準は規則で定めるよ。
③お店の人は手続きをして、自分の店に置いてある遊技機1台1台について、「これはヤバくない遊技機ですよ」というお墨付き(=認定)をもらうことができますよ。
④メーカーさんは手続きをして、自分たちが製造する遊技機の種類ごとに、「これはヤバくない遊技機ですよ」というお墨付き(=検定)をもらうことができますよ。
というようなことが書いてあります。
で、ですね。
お店に置いちゃダメなのは、国家公安委員会規則で定められた基準から外れているヤバい遊技機なので、必ずしも「お墨付きをもらった遊技機」でなくてもいいはずなんですが・・・・
実際には、お墨付きをもらった遊技機しかお店には設置できません。
取り締まる側(=警察)から見たら、お墨付きがある遊技機は「まあ大丈夫なんだろう」なんだけれど、お墨付きのない遊技機は「大丈夫かどうかわからない」わけで。
「大丈夫かどうかわからない」なら、「見張る」とか「捜査する」必要が出てきちゃいますよね。
それでいいですか?
という感じです。
認定も、検定も、「時間の経過で検査した当初と性能が変わってしまうかもしれない」ということで、有効期限は最長で3年間です。
というわけで、パチンコ店には、「検定を受けた遊技機」と「認定を受けた遊技機」しかない、ということになります。
この制度により、国家公安委員会が市場にあるパチンコ・パチスロの出玉性能(=つまりはこれが射幸性ということになります。)をコントロールできるような仕組みになっています。