特区民泊の変更の認定がおりました。
今回の手続きは、既に特区民泊の認定を受けている施設で、
「民泊運営代行業者さんを変える」
ことによる変更手続きでした。
民泊運営代行業者さんを変えると、多くの場合、
「施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先」
が変わります。
これが、変更認定申請を要する変更事項になります。
他にも、
・事業の内容
・施設の構造設備の概要(施設の増築・減築、施設のリフォーム、設備の追加・減少など)
・施設の各居室の床面積 (居室の追加、減少など)
・施設の各居室の設備及び器具の状況(寝具の変更、調理器具の変更など)
・施設内の清潔保持の方法
・提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制(様式2の記載事項など)
が変更になる場合は、変更認定申請が必要になります。
ちなみに、
・新たに外国人滞在施設経営事業を開始する場合
・経営者が変わる場合 (営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
・組織が変わる場合 (申請者が個人⇔法人)
・全面改築を行う場合(既存の施設を取り壊して新築する場合)
・外国人滞在施設経営事業の用に供する施設を移転する場合(施設所在地が変わる場合
などは、新規の認定申請が必要になります。