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風営法(風適法)を超簡単に解説44 「深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日のテーマは、「深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域」です。

簡単に言うと、「こういう場所では、深夜酒類提供飲食店はできませんよ」というお話です。

 

深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域は、各都道府県の条例で定められています。

【大阪府】

①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK

【兵庫県】

①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿いは例外的にOK

【京都府】

①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK
③その他①に関して例外地域あり

【奈良県】

①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK

 

以上のように、ほとんど同じですが、微妙に違うところがありますので、確認が必要です。

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