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旅館業許可申請で「○○の床面積」と言われたら

洗面台

旅館業の許可申請で、「客室の床面積」とか「寝室の床面積」とか言われたら、基本的には

内法寸法で測った床面積

のことを指します。

 

内法寸法とは、部屋の「壁や柱の内側」の寸法のことで、壁と壁の間の距離等を言います。

 

ただし、管轄保健所によって考え方にばらつきがあって、例えば、

「60cm四方より小さなスペースは、床面積に含めない」

とか、

「寝室の床面積は、ドアの空きしろ(ドアが開くためのスペース)を含めない」

というようなローカルルールがあったりします。

 

また、画像のように、洗面台などの下にスペースがあるような場合、

「床面積、なんだから、足が入る以上は床面積に入れる」

という窓口と、

「そんなところに入る人はいないので、床面積には含めない」

という窓口があったりします。

 

更に、「客室」という概念、「寝室」という概念が、

あったりなかったり、

一緒くただったり別々だったり、

窓口でお話を伺うと「へぇ~」っとなることが多いので、やっぱり確認って大事だな、って思います。

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