「日によって店主が変わる」「間借り飲食店」について聞いてみた
先日、お客様からのご相談あり。
「曜日でお店が変わっちゃう飲食店って許可どうなってるんですかね?」
と。
・同じ設備を使って飲食店をやる
・日によって店主が変わる
・もちろん屋号(看板)は変える
・商品ももちろん違う
まずお答えしたのが、
・事業主は一人で、誰が店主であっても食品衛生責任者は常駐していて、あくまでも事業主の責任の下で複数の飲食店(のように見える)営業が行われるなら、営業許可は一つで足る。
というもの。
お客さんは、「許可は分けたい。一つの店で複数の飲食店営業の許可を取ることは可能か?」と。
これは流石に即答できないので、ストレートに管轄の保健所に聞いてみた。
すると。
・結論は「不可能ではない」
・当然、それぞれの営業に求められる人的、設備的要件は満たさないとダメ。
・それぞれの営業が提供する商品によっては、衛生管理のために求められる設備の設置が現実的でないかもしれない。
・【重要】いずれかの営業を差し止める等の措置が必要な状況になったとき、衛生管理の観点から、措置の対象は「営業」の単位ではなく、「施設」の単位となるため、同一施設を使用する複数の飲食店が等しく措置の対象になることをあらかじめ理解しておいてもらわないといけないでしょうね。
とのこと。
まあ、口頭ベースの相談なので、実際どうなのかはわかりませんが。
(特殊なことなので、管轄が変われば判断も変わると思います。)