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(忘備録)市街化調整区域で宿泊施設を建築等するときに登場する「都市計画法第34条第2号」

改装

今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。

テーマは・・・・・

市街化調整区域で宿泊施設を建築等するときに登場する「都市計画法第34条第2号」

についてです。

 

都市計画法
第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
(略)
二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※第一種特定工作物
・コンクリートプラント
・アスファルトプラント
・クラッシャープラント
・危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

※第二種特定工作物
・ゴルフコース
・野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物
・墓園
(規模が1ha以上のもののみ該当)

 

法や自治体の条例、審査基準は、どういうものがこれに該当するのか、必ずしも明確に示していない。
(自治体によっては明確に示しているところもある。)

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