キャンプ場に必要な許可は?旅館業?
ホテルや旅館、民泊施設など、建物にお客さんを泊める場合は、旅館業の許可等の宿泊業の手続きが必要になります。
では、キャンプ場はどうなんでしょうか?
何か許可が必要?旅館業の許可?
というのが今日のお話。
旅館業法では、許可が必要な営業を次のように定義しています。
「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」
ホテルや民泊施設は建物やベッド、布団などの施設を設けているので、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をすると許可が必要となります。
ではキャンプ場は?
ロッジやコテージ、バンガローにお客さんを泊める場合はホテル等と同じなので、旅館業の許可が必要です。
以前ブログで書きましたが、トレーラーハウスに泊める場合も、建物ではありませんが施設を設けて宿泊させるので許可が必要です。
では、テントはどうなんでしょうか?
普通のキャンプ場のように、のっぱらにお客さんがテントを張るようなところは、施設を設けていないので許可が不要です。
しかし、最近よく聞く「グランピング施設」のように、おしゃれな感じのテントがお客さんのために張ってあるようなところは、施設を設けているので許可が必要になります。
このあたりの判断は、管轄の保健所に相談したほうがいいでしょう。
ちなみに、お風呂のあるキャンプ場がですが・・・。
旅館業許可があるキャンプ場は、宿泊者がお風呂を使うことを前提にしていますが、旅館業許可のないキャンプ場は、公衆浴場の許可が必要になります。