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行政手続きの押印廃止 「住宅宿泊事業」編 その1?

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行政手続きにおける押印の廃止が進んでいますが、旅館業とか民泊の手続きについて発信している人はあまりいないみたいなので、気が向いたときにちょっとずつ書いていこうという企画?です。

前回は、「旅館業編」ということで、大阪市、京都市、兵庫県の保健所の取扱いについてまとめました。
前回はコチラ→■

今回は、住宅宿泊事業の届出について調べてみました。

 

・大阪市
(ああじゃこうじゃと一つずつ確認しながら)詰まるところ、押印が必要な様式はありませんでした。

・大阪府
押印はすでに廃止済で、様式に押印を求めることはありません。

・京都市
1点の例外を除いてすべて書類に押印を求めることはありません。
(例外)2号様式:分譲マンション等で管理組合が住宅宿泊事業を禁止する意思がないことの証明書

 

また新しい情報が入ったらお知らせします。
(具体的にはご依頼やご相談があったときに、ついでに確認します。)

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