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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「奈良市」

 2021/04/19 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 3 分で読めます。 1,285 Views

奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例

 

■実施制限区域

①住居専用地域
4月1日から5月31日までと、10月1日から11月30日までの間の月曜日の正午から金曜日の正午まで。

②古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区に該当する区域
③なら・まほろば景観まちづくり条例に規定する奈良町都市景観形成地区に該当する区域
4月1日から5月31日までと、10月1日から11月30日まで。

④学校、保育所等の敷地の周囲100メートル以内の区域
※ただし、当該区域内に旅館業営業許可施設が所在する場合における当該区域は除く。
月曜日の正午から金曜日の正午まで。
ただし、
ア.対象となる学校、保育所等の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午まで
イ.祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで
の期間を除きます。

■実施制限の例外

実施制限を受ける区域内でも、次の条件を満たす場合は、制限が除外されます。

①家主同居型の場合

②家主不在型で、次のすべてを満たす場合
1.住宅宿泊管理業務を委託していること(または自らが住宅宿泊管理業者であること)。
2.住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること。
3.当該営業所又は事務所において2人以上のものが住宅宿泊管理業務に常時従事していること。(同一家屋や隣接した家屋に常駐している場合は1人以上)
4.当該営業所又は事務所において届出住宅に係る住宅宿泊管理業務に従事する者及び届出住宅の宿泊者が通話することができる機器を設置していること。

■実施条件

1.正確な本人確認ができる体制整備
対面やテレビ電話等による

2.利用者が周辺住民の生活環境を悪化することを防止するための措置整備
注意書き、利用前の説明、注意喚起するための電話等

3.周辺住民からの苦情等に24時間で対応できる体制整備
※他地域と異なり、宿泊者が滞在していない間も対応できなければならない点に注意が必要。

4.住宅宿泊管理業者から、法の定めに加えて、次の内容を記載した書類の交付を受けること
・住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所の所在地及び緊急時の電話番号その他連絡先
・営業所又は事務所において業務を実施するための人員その他の体制の概要

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