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風営法(風適法)を超簡単に解説15 「指示処分、営業停止処分」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、「許可の取消」についてです。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

許可を取得した事業者(風俗営業者といいます)は、いろいろなルールを守りながら営業をしていくことになります。

どんなルールがあるのか、順次説明をしていきますけれど、先に説明しておきたいのが、

「ルールを守らないとどうなってしまうのか」

ということです。

 

第25条(指示)
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、(略)、当該風俗営業者に対し、(略)必要な指示をすることができる。

第26条(営業の停止等)
公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において(略)、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 

簡単に言いますと、ルールを守らなかったら、次の3種類の「行政処分」を受けますよ、ということです。

1.指示処分
「○○を改善しなさい」というような指示を受けます。

2.営業停止処分
○○日間、営業を止められます。

3.許可取消処分
許可を取り消されます。

 

ちなみに、ここで言っている「行政処分」というのは、お店の営業についての処分のことですが、法令違反があった場合は、これに加えて「罰金」や「懲役」などの刑罰が営業者等に課せられます。

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  • 行政書士向けの飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関係営業手続き研修の講師をしてきました。