簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その2「必要な構造設備 その2 旅館・ホテルに求められる設備」
ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、必要な構造設備のうち、「旅館・ホテルに求められる設備」についてです。
京都市内の旅館・ホテル営業の施設には、次の設備が求められます。
①ロビー
宿泊者(その他施設を利用しようとする者)が自由に出入りすることができる「玄関」と「ロビー」が必要です。
ロビーは、イスやテーブルを設置して、宿泊者等への対応や案内 、通行又は移動に支障がない程度の広さがあり、待ち合わせや談話ができるスペースが必要です。
②学校等の敷地から100m以内にある場合
学校等の施設から、客室の内部や、宿泊施設内にある「接待を伴う飲食施設」「接待を伴う遊興施設」の内部が見えないように、見通しを遮る設備を設ける必要があります。
あくまで個人的見解ですが、京都市のように、いまだに「ロビー要件が残っている」自治体は少数派だと思います。