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地域によってまちまち。飲食店営業の許可。

とある行政書士の日常ブログ 各種許認可 この記事は約 2 分で読めます。 602 Views
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今日は、飲食店営業の許可のお話をします。

 

食品衛生法という法律に、食品や飲料の製造、提供をする営業の許可について定められています。
ここでは、提供方法や製品の種類に応じて、これらの営業を34の業種に区分しています。
その中で一番メジャー?なものが「飲食店営業」です。

手続きの窓口は、管轄の保健所です。
保健所を設置している市の場合はその市の保健所に、そうでない場合は都道府県の管轄保健所になります。

 

基本的な要件は、
①「食品衛生責任者」を一定の資格者の中から選任すること。
②食品等を衛生的に提供できる十分な設備があること。
です。

①は、全国的に取扱いは同じです(と経験上思います。)
調理師、栄養士などの資格を持った人を配置します。
そういう方がいない場合は、地域の団体が「食品衛生責任者養成講習」みたいなものを行っていますので、これを受講することでも足ります。

②も、基本的には全国同じ・・・・・なのですが。
「食品等を衛生的に提供できる十分な設備」ですから、常識的に考えれば、次のようなことです。
・食器と食材と手を洗うシンクが別々にある。
・食材を切る包丁、まな板は、素材ごとに分ける。
・殺菌のための熱湯が出る。
・床に水を撒いて洗える(そういう素材、排水口がある)。
・食器を収納できる場所(扉が付いていてネズミなどが入れないもの)がる。
・手を消毒し、ふき取るものが置いてある。
・ゴミに虫やネズミが集まらないようにふたができる。
などなど、たくさんあります。

いつも困るのは、保健所によって「チェックするポイント」が違う、ということです。

A市はこれが必須だけど、これはチェックされない。
B県はこんなものまで必要だという。

ということが結構あるので、初めて扱う自治体の場合は、よく確認が必要です。

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