内容証明って何?
「内容証明」という言葉を聞くと、「何かトラブルに巻き込まれたのかな?」という感じを受けるかもしれません。
確かに、普通に生活している中では、内容証明が送られてくることや、内容証明を使うことは、なかなかないことだと思います。
内容証明とは、正しくは「内容証明郵便」という、郵便局のサービスのことを言います。
ふつうに封書でお手紙を出す場合、郵便局の職員を含めて、受取人を除いて手紙の内容を知ることはできませんよね。
他の人に知られたくないから、封書で手紙を送るので、それは当然のことです。
また、受取人からお手紙について連絡でもなければ、お手紙がいつ届いたのかわかりませんし、もしかしたら届いていない、なんてこともあるかもしれません。
お手紙の目的によっては、
・その手紙が間違いなく受取人に届いていないと困る。(=届いたことを証明してほしい。)
・受取人が手紙の内容について「知らない」とか「そんな内容じゃなかった」とか言われると困る。(=手紙の内容を証明してほしい。)
というケースがあります。
例えば、
・契約を解除したいとき
・お金を請求したいとき
・相手からの請求、要望を断りたいとき
など、主に「そんな手紙来ていないよ~?」などと、しらばっくれられたくないときです。
こんな時に、例えば、書留で手紙を出せば、その手紙が受取人に届いたことを知ることができます。
しかし書留は、その手紙が受取人に届いたことを第三者に証明してくれる、というものではありません。
手紙が受取人に届いたことを証明してくれるサービスとして、「配達証明」があります。
郵便配達の方は、手紙を郵便受けに入れるのではなく、受取人(又は家族など)に直接手渡しをしてハンコをもらいます。
手渡しができると、差出人に「配達証明書」が送られてきます。
しかし、書留郵便も配達証明も、届いたことの記録や証明にはなりますが、「手紙の内容の証明」にはなりません。
「確かにあなたからの手紙は届いたけれど、あなたの言うような内容ではなかったよ」
などと、本当かウソかはわかりませんが、受取人からこのように言われてしまうかもしれません。
ですから、先程のようなケースでは、「手紙の内容」と「受取人に届いたこと」を両方同時に証明する必要があるので、内容証明郵便と配達証明を併用して、受取人に送ることになります。
内容証明郵便の送り方は、
①郵便局の窓口から出す。
小さな郵便局からは出せないかもしれませんので、あらかじめ確認をしたほうがいいでしょう。
また、窓口から出す場合は、書き方のルールが細かく決まっていますので、手紙を書く前に、書き方を教えてもらいに行きましょう。
②e-内容証明で出す。
インターネットを通じて内容証明郵便を出すことができます。
気軽に早く出せるのがいいところですが、手紙の中に証拠物を同封するような場合は使えません。
の2種類です。
内容証明郵便を使うような状況の場合は、既に「ふつうに手紙を書けば良い状況」ではなくなっているはずですので、お手紙の内容について専門家に相談するのがよろしいかと思います。