電気工事業の許可?登録?通知?届出?
電気工事を事業として行うのに、何か手続きが必要なのでしょうか?
まず、建設業法に「電気工事業」という業種について規定があります。
建設業法では、500万円を超えない電気工事は、建設業の許可を要しないとなっています。
「ということは、ウチではそんなに大きな仕事はしていないから。許可は要らないんだね」
となります。それはその通りなのですが・・・・・
今のお話は「建設業法上の許可が要らない」というだけでして、他の法律のお話も出てくるんですね。
「電気工事業法」という法律がありまして、端折って説明しますと、
「電気工事業は危ない工事だから、誰でも好きにやっていいというものじゃないんだよ」
「安全な電気工事のためには、資格を持った人や必要な道具が必要だよ」
「条件が整っている人や会社を電気工事業者として登録(又は通知)してもらうよ」
「電気工事業者の登録(又は通知)をしていない人や会社は、電気工事をしてはいけないよ」
ということになっています。
なので、建設業法とは別のお話として、工事の金額によらず、電気工事をビジネスとしてする場合は、電気工事業の登録(又は通知)が必要です。
ちなみに、建設業法の「電気工事業」の許可を得た場合も、(具体的な手続きは若干違いますが)届出、通知が必要になります。