1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その5「規模に応じた措置(ハ)」

住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その5「規模に応じた措置(ハ)」

廊下

前回に引き続き、「宿泊者の安全確保措置」について説明していきます。

 

3つ目から7つ目の安全確保措置は、その民泊施設の大きさに応じて、必要な措置を講じなさい、ということになっています。

今日のテーマ、5つ目の安全確保措置は、

「各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が200 ㎡(地階にあっては100㎡)を超える場合」

についてです。

これに該当する場合は、廊下について次のいずれかに該当しなければなりません。

(1)その階の廊下が、3室以下の部屋の専用の廊下であること。
(2)廊下の幅が、両側に居室がある場合は1.6m以上、片側のみに居室がある場合は1.2m以上であること。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

廊下

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 特区民泊の認定がおりました。

  • 特区民泊の認定が下りました。

  • (大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?①

  • 特区民泊の認定が下りました。

  • 特区民泊に必要なもの、建築基準法編 その②

  • 住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その6「規模に応じた措置(ニ)」