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住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その5「規模に応じた措置(ハ)」

廊下

前回に引き続き、「宿泊者の安全確保措置」について説明していきます。

 

3つ目から7つ目の安全確保措置は、その民泊施設の大きさに応じて、必要な措置を講じなさい、ということになっています。

今日のテーマ、5つ目の安全確保措置は、

「各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が200 ㎡(地階にあっては100㎡)を超える場合」

についてです。

これに該当する場合は、廊下について次のいずれかに該当しなければなりません。

(1)その階の廊下が、3室以下の部屋の専用の廊下であること。
(2)廊下の幅が、両側に居室がある場合は1.6m以上、片側のみに居室がある場合は1.2m以上であること。

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