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住宅宿泊事業のできる場所、できない場所 その3 東京ピックアップまとめ

 2020/08/30 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 541 Views
ホストと訪日客

以前のブログでは、住宅宿泊事業のできる場所、できない場所について、関西圏の主要な地域を例に挙げて説明しました。

(そのブログはこちら→■)

 

今回は、東京都の主要なエリアの条例を横断的に見ていこうと思います。

行政区 営業制限を受ける地域
千代田区 全部
中央区 全部
台東区 全部
江東区 全部
目黒区 全部
荒川区 全部
文京区 住居専用・住居・準工・文教
港区 住居専用・文教
渋谷区 住居専用・文教
新宿区 住居専用
世田谷区 住居専用
中野区 住居専用
杉並区 住居専用
板橋区 住居専用
足立区 住居専用
練馬区 住居専用
墨田区 なし
江戸川区 なし
北区 なし
豊島区 なし
葛飾区 なし
八王子市 なし
町田市 なし
東京都上記以外 なし

文教地区というのは、都市計画法上の用途地域ではなく、「特別用途地域」で、簡単に言うと「教育施設が多く集まっている地区」のことです。
例えば、文京区を例に挙げますと・・・・

「本郷2丁目あたりでいい物件があったわ~。ここは用途地域が近隣商業地域だから、民泊ができそうだね。」

などと言って物件を押さえてしまうとアラ大変、この地域は「近隣商業地域かつ文教地区」なので、「残念、民泊はできませ~ん」ということになります。

ご注意ください。

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