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住宅宿泊事業の営業日数制限

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 578 Views
ホストと訪日客

宿泊3法(旅館業、特区法、住宅宿泊事業法)の中で、営業日数の制限をしているのが住宅宿泊事業法です。

 

既に民泊事業を行っている方はもちろん、民泊事業を検討している方でも、
「住宅宿泊事業=年間180日しか営業できない」
ということをご存じの方は多いのではないかと思います。
(旅館業、特区法には営業日数制限はありません。特区民泊には最短泊数の制限があります。)

 

では、「年間180日の営業」とは、具体的にどのようなものでしょうか?

これは、

・毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの間に
・その日に稼働したのが1部屋だけでも、3室でも1日と数え
・その日に泊まった人が1人だけでも、5人でも1日と数えた

日数です。

だから、必ずしも部屋やベッドの稼働数の累計が180に到達しなくても、180日の営業に到達してしまう可能性もあります。

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