住宅宿泊事業のできる場所、できない場所 その1「大阪市の場合」
住宅宿泊事業にも、できる場所とできない場所がります。
それ、どこに書いているのかな~と、住宅宿泊事業法を読んでも、「こういう場所は禁止です」とは書いてありません。
住宅宿泊事業法では、次のようになっています。
第十八条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
要するに、都道府県や市町村の条例で、ルールを作るんですよ、ということです。
では、大阪市を例に挙げて、見てみましょう。
大阪市は、少しややこしいルールになっていますので、ゆっくり説明していきます。
【全期間実施制限がある(=禁止)場所】
住宅が「住居専用地域」に立地していて、
かつ、
接している道路の幅員が4m未満の住宅
これに該当すると、原則、住宅宿泊事業はできません。
住居専用地域でも、接している道路の幅員が4m以上あれば大丈夫ですし、
接している道路の幅員が4m未満であっても、住居専用地域でなければ大丈夫です。
【平日に宿泊させることができない場所】
小学校の敷地の100m以内
これに該当すると、原則、ウイークデーの宿泊ができなくなるので、ビジネスとして住宅宿泊事業をしようと考えている方は、ちょっと現実的ではなくなります。
【例外】
この2つに該当しても、住宅宿泊事業の管理を「住宅宿泊管理業者」に依頼しなくても良い場合(例えば、家主同居型民泊のように)は、制限は受けません。
次回のブログでは、大阪市以外の地域ではどのようになっているか、見ていこうと思います。